コウモリの駆除に関する法律

コウモリによる被害が出た場合、駆除を検討されると思いますが、一つ気をつけないといけない点があります。
それは、コウモリは法律で守られており、駆除目的の捕獲は禁止されている点です。
知らずに違反してしまうと刑罰を科せられてしまうので注意が必要です。

ここでは、「コウモリの駆除に関する法律」についてご紹介しています。

 このページで学べること

コウモリは法律で守られている

コウモリと聞くと地方の話のように思われる方もいらっしゃいますが、都心部にも数多く生息しており、日本の至るところでコウモリを見つける事ができます
京都ももちろん例外でなく、コウモリの目撃例、コウモリによる被害の発生例共に多く寄せられています

そんな我々の身近に生息しているコウモリですが、もしコウモリによる糞害、騒音被害などが起こった場合、いち早く駆除したいと思うのは当然ですよね。
その際、専門業者に依頼する時間、費用が惜しいので自分で駆除しようとしたり、好奇心から捕まえてみたいと考える方もいらっしゃるかと思いますが、注意してください。

コウモリを捕まえるだけならまだ良いのですが、そのまま駆除したり育てたりしようとすると、「鳥獣保護法」に違反することになり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられてしまいます。
例外として、怪我をしたコウモリを保護するという目的であれば、自治体に許可をもらう事で一時的な保護が可能です。

人間に被害を及ぼす害獣を捕まえる事を禁止している「鳥獣保護法」とはどんな法律なのでしょうか?
以下で詳しく見ていきましょう。

鳥獣保護法について

コウモリを含め、日本における野生動物に対しての駆除は、「鳥獣保護法」という法律によって制限が設けられています。

「鳥獣保護法」は国内の生物の生活環境の保全と、生態系の維持のために制定された法律です。
簡単に言えば、「鳥類又は哺乳類に属している野生動物に危害を加えてはいけない」という法律で、哺乳類であるコウモリにもこの法律は適用されます。

この法律は、生物の保護の観点でいえば有益な法律ですが、害獣駆除において厄介な規制が多いのです。
コウモリと同じくベランダに糞害をもたらす鳩、ゴミを荒らすカラスといった人間に被害をもたらす動物も保護の対象となります。

また、コウモリは病原菌を媒介する害獣ですが、それでも傷つける事は許されません

さらに、直接危害を加えることはもちろんですが、例えば棒を振り回して威嚇することも、「動物に必要以上のストレスを与える行為」として罰則対象となってしまいます
そのため、コウモリが一度棲み付いてしまえば個人で対策・駆除することは非常に困難となってしまいます。

もしお家でコウモリの繁殖を許してしまった場合は、自分でなんとかしようとせず、専門業者に依頼しましょう。

コウモリは一度でも棲み付かせない事が肝心

コウモリは、糞害や騒音被害をもたらし、家の中にノミやダニなどの害虫も発生させる害獣です。

しかし、上記のようにコウモリは法律で守られており、迂闊に個人で手を出す事が許されません。
そのため、一度でも家に棲み付いてしまえば個人での駆除は非常に困難を極めます

ですので、何よりも大切なことは、一度たりとも家に棲みつかせない事です。

コウモリが嫌がる忌避剤を散布したりして、家に寄せ付けない対策を怠らないようにしましょう。

また、駆除だけでなく対策においても、個人で行うのと専門業者が行うのでは効果に大きな差が生まれます
専門業者はコウモリの生態に熟知しており、建物の造りや現在の状況から最も効果的な対策を行ってくれます

コウモリに棲みつかれる前に、専門業者に依頼して一度たりとも寄せ付けない対策をしましょう。

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